死亡後の相続手続きはどのような順番で進めるのが良いか
1 最優先で行うべき行政手続き(14日以内)
まずは、期限が短い行政手続きから始めます。
市役所のおくやみコーナーなどで各手続きの案内をしてくれる場合がありますので、参考にしてください。
参考リンク:松阪市・おくやみ手続き(死亡に伴う各種手続き)のご案内
• 死亡届の提出・火葬許可申請(7日以内)
通常は葬儀社が代行してくれることも多いです。
• 年金受給停止・世帯主変更(14日以内)
年金事務所や市区町村役場で行います。
• 介護保険証の返却・健康保険の脱退
2 相続の全体像を把握する(1か月〜3か月)
ここは、手間がかかりますが、とても重要な段階であるといえます。
• 遺言の調査
遺言が残されていないかどうかを調査します。
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言の有無を検索します。
自筆証書遺言の場合は、自宅や貸金庫を確認します。
なお、自筆証書遺言(封印されたもの)を見つけた場合は、勝手に開封することはできません。
必ず、家庭裁判所での検認が必要になります。
• 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めます。
誰が相続人かを法律的に証明するために必要になってきます。
• 相続財産の調査
不動産、預貯金、株式、保険、債務等の有無、内容を調べます。
たとえば、不動産については、名寄帳(なよせちょう)等を取得して漏れなく調査を行います。
3 相続放棄の検討(3か月以内)
借金が多い場合、原則、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしないと、すべて引き継ぐことになります。
このため、3か月以内に、相続放棄を行うかどうかの検討を行う必要がある場合があります。
4 遺産分割協議を行い、納税する(4か月〜10か月)
必要となる手続きは、以下のとおりです。
• 準確定申告(4か月以内)
故人に一定の所得があった場合、代わりに確定申告を行います。
• 遺産分割協議
相続人全員で「誰が何をいくら引き継ぐか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
• 名義変更の手続き
不動産の相続登記(現在は義務化されています)や、預貯金の解約、払戻を行います。
• 相続税の申告、納付(10か月以内)
財産額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告書を作成し、税務署へ提出します。






























