遺産整理で行うことについて
1 遺産整理は相続手続き行う作業全体を指す言葉です 2 相続人を調査し確定させる 3 相続財産と債務の内容を調査する 4 遺産分割協議を行い、内容を書面に残す 5 不動産について相続登記を行う 6 預貯金の解約や有価証券の名義変更を行う 7 相続税の申告と納付が必要になる場合もある 8 専門家に遺産整理を依頼するという選択
1 遺産整理は相続手続き行う作業全体を指す言葉です
遺産整理とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を調査し、相続人が適切に引き継いで利用できる状態にするための、一連の作業や手続きを指します。
相続が発生すると、さまざまな調査や資料収集、書類作成、各種機関での手続きが必要となります。
するべきことの内容は、相続人の人数や関係性、相続財産の種類などによって大きく異なります。
戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税の申告など、専門性や労力を要する作業がたくさんあります。
以下、遺産整理において行われる主なプロセスについて説明します。
2 相続人を調査し確定させる
遺産整理の最初の段階として、誰が相続人になるのかを、客観的な資料を元に明確にする必要があります。
そのために、基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、すべての相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続関係を確認します。
前婚の配偶者との間に子がいる場合や、認知された子がいる場合など、調査の過程において当初想定していなかった相続人が判明することもあります。
相続人が一人でも欠けたまま遺産分割協議を行ったとしても、協議自体が無効となります。
そのため、戸籍による相続人調査を慎重に行ったうえで、次の手続きに進むことが重要です。
3 相続財産と債務の内容を調査する
相続人の調査と並行して、相続財産の内容を把握するための調査を行います。
相続財産には、不動産や預貯金、有価証券、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払い金といったマイナスの財産も含まれます。
財産や債務を正確に把握しないまま進めると、再度遺産分割協議をしなければならなくなるなど、想定外の負担が生じることがあります。
通帳や有価証券の取引明細、固定資産税納税通知書、車検証、請求書などを確認し、財産目録として一覧化しておくことが大切です。
4 遺産分割協議を行い、内容を書面に残す
相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するのかを話し合う遺産分割協議を行います。
話し合いがまとまった後は、その内容を遺産分割協議書という書面に記載します。
実務においては、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印したうえで印鑑証明書も用意します。
この書類は、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きにおいて必要となる重要な書類です。
5 不動産について相続登記を行う
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。
登記申請の際には、相続登記申請書のほか、戸籍謄本類、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、登録免許税などが必要です。
2024年4月から相続登記は義務化されており、原則として相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
期限内に登記を行わない場合、過料が科されることがあります。
また、相続登記をしないと不動産の売却や担保設定ができないなど、実務上の支障も生じます。
6 預貯金の解約や有価証券の名義変更を行う
被相続人名義の銀行口座や証券口座は、被相続人が死亡した旨の連絡が入ると凍結されます。
その後、預貯金の解約や有価証券の名義変更・売却を行うためには、原則として各金融機関で相続手続きを行う必要があります。
多くの場合、戸籍謄本類一式、遺産分割協議書、印鑑証明書の提出が求められます。
さらに、金融機関ごとに定められた書類の作成も必要です。
取引先が複数ある場合は、それぞれ個別に手続きを行う必要があり、時間と労力がかかります。
7 相続税の申告と納付が必要になる場合もある
相続税の課税対象となるのは、基本的には相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合です。
相続税が発生する場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行います。
相続税の計算や財産評価には専門的な知識や実務ノウハウが求められます。
特に土地については、評価方法が複雑であるうえ、大幅に評価額を低減できる特例も存在します。
評価を誤ると、納税額が過大になることや、過少申告となり加算税等が課されるおそれがあります。
相続税が発生しそうな場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
8 専門家に遺産整理を依頼するという選択
遺産整理には、多数の資料収集や書類作成、法務局・金融機関・税務署などへの対応が含まれます。
相続人が多い場合や、相続財産が複雑な場合には、相続人の方がご自身で対応するのが難しくなることもあります。
そのような場合には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家に依頼することで、手続きを円滑に進められる可能性があります。
専門家の関与により、資料収集や書類作成、各種手続きを適切に進めることができ、相続人の負担軽減にもつながります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
101ビル4F
0120-2403-39






























