相続財産の調査方法
1 財産調査の手がかりの確認
まずは、亡くなった方の自宅や遺品の中から、財産調査の手がかりを探すことから始める必要があります。
手がかりとしては、以下のものが考えられます。
・ 郵便物
銀行からの案内、証券会社の取引報告書、固定資産税の納税通知書等
・ 貴重品の保管場所
金庫、仏壇、タンスの引き出し、カバンの中等
近年では、書類ではなく、デジタルで財産を管理することも増えてきました。
たとえば、預貯金については、通帳を発行せず、スマホやパソコンを通して取引を行うことも増えてきています。
また、仮想通貨等、財産自体がデジタル化されているものも出てきています。
このため、上記の手がかりに加えて、以下を確認する必要も高まってきています。
・ デジタルの情報
スマホやパソコン内のアプリ、メールの受信履歴(ネット銀行やネット証券の通知)等
2 個々の相続財産の調査
手がかりを入手したら、次は、個々の財産についての調査を行います。
調査すべき事項、調査先、調査内容等については、以下のとおりです。
⑴ 不動産
・ 名寄帳(なよせちょう)
市区町村役場で取得できます。
その自治体内で所有するすべての不動産が把握できます。
個々の不動産の固定資産評価額についても確認することができます。
・ 登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得します。
現在の権利関係(所有権のほか、抵当権の有無等)を確認します。
・ 所有不動産記録情報証明
法務局で取得します。
日本全国で所有するすべての不動産が把握できます。
⑵ 預貯金
・ 残高証明書
各銀行で発行してもらいます。
亡くなった日の時点での残高を証明する書類です。
・ 取引履歴
各銀行で発行してもらいます。
過去数年分の入出金履歴を確認することができます。
他の銀行への振込や保険料の支払いから、別の財産についての手がかりを得られることがあります。
※ 調査する際は、特定の支店だけでなく、その銀行の全支店に口座がないかを調べることをおすすめします(全店照会)。
⑶ 株式・有価証券
・ 残高証明書
各証券会社で取得します。
亡くなった日の時点での保有銘柄、保有株数(口数)を確認することができます。
※ どの証券会社に口座があるかが不明である場合は、「ほふり(証券保管振替機構)」への開示請求を行うことにより、取引のあった証券会社を確認することができます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
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