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行政書士に相続手続きを依頼した場合の費用

文責:行政書士
寺井渉

最終更新日:2026年02月27日

1 一定の書類作成のみを依頼する場合

 相続手続きでは、遺産分割協議書等の書類を作成しますが、こうした書類の作成のみを依頼することもあり得るものと思います。

 この場合の費用は、5万円〜15万円が目安になると思います。

 ただ、作成する書類の種類が複数である場合、書類の内容が複雑である場合は、費用が大きくなる可能性があります。

 

2 戸籍の取得、財産調査、相続手続きを依頼する場合

 この場合は、一個一個の行程について個々に費用が決められる場合と、全体の行程についてまとめて費用が決められる場合があります。

 この点は事務所によって異なってきます。

 

 一個一個の行程について個々に費用を決めている事務所の中には、たとえば以下のような基準を用いているところがあります。

 

 ・相続人調査:3万円から5万円

 ・遺産分割協議書の作成:5万円から10万円

 ・預金解約:1行当たり3万円から5万円

 ・自動車の名義変更:1台当たり2万円から4万円

 

 この基準の場合、たとえば、相続人調査、遺産分割協議書の作成、3行の預金解約、1台の自動車の名義変更を依頼した場合は、費用の総額は20万円~35万円になります。

 多数の金融機関に口座がある場合等、財産が多岐にわたるときは、費用負担が大きくなってきます。

 

 全体の行程についてまとめて費用を決めている事務所については、遺産総額の0.5%から1%を基準に、費用を決めているところが多いように思います。

 遺産総額が5000万円であるときは、費用の総額は25万円~50万円になります。

 遺産総額が多ければ多い程、費用負担も大きくなっていきます。

 

3 実費の負担

 上記以外では、実費の負担が生じます。

 たとえば、以下のような費用があります。

 ・戸籍謄本などの取得手数料

 1通当たり450円~750円です。

 ・郵送費

 役所や金融機関とのやり取りの際に発生します。

 ・交通費

 遠方の役所や銀行に行く際に発生します。

 ・残高証明書発行手数料

 銀行で残高証明書を発行してもらうために必要な費用です。

 1通当たり800円〜1000円程度です。

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相続手続きはできるだけ早めに済ませておくのがよいです。
中には期限が決められているものがありますし、期限がない場合でも手続きをしていないことにより不都合が生じてしまうケースがあります。
例えば代表的な相続手続きとして、預金の解約・名義変更手続きがあります。
手続き自体に期限はないものの、通常、亡くなった方の口座は凍結されますので、相続手続きを済ませてからでないと、その口座から預金を引き出すことができません。
相続した株や車を売却する場合も、まずは亡くなった方から相続人へと名義を変更しておかないと、売却することはできません。
このように、いざというときに使えなかったり、処分できなかったりするため、相続手続きは早めに済ませておく必要があるのです。
そうはいっても手続きをする暇がない、どうやって手続きを進めるのか分からないなどの理由から、相続手続きを後回しにしている方もいらっしゃるかと思います。
相続手続きは行政書士に任せることもできるため、お困りの場合にはまずご相談いただくのがよいかと思います。
行政書士法人心 松阪行政書士事務所は、相続手続きに注力している行政書士が皆様からのご相談を承ります。
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